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品質管理のしるし

用語集- 化粧品

化粧品(薬機法上の定義)

化粧品とは洗浄・メイクアップ・スキンケア・ヘアケア等を目的に「人体に塗る・吹き付ける」等の方法で使用されるもので、機械器具ではないものをいいます。
併せて人体に対する作用が穏やかという前提があり、作用が大きくて劇的に変わるもの(ヘアブリーチ等)や効果の為に副作用を伴うもの(ステロイド等)は化粧品ではないとされます。

◆薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上の定義
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号(医療機器等)又は第三号(医薬品等)に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

【関連FAQ】
この製品は雑貨?化粧品?薬用化粧品(医薬部外品)?