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品質管理のしるし

用語集- 化粧品

医薬部外品(薬機法上の定義)

医薬部外品とは既定の目的(主に予防・衛生)のために使用されるもので、人体への影響が少ない機械器具ではないものをいいます。
医薬品の目的が治療(対処)であることに対し、医薬部外品は主に予防を目的としたものが多いイメージです。
また美白効果や育毛効果、デオドラントや育毛剤といったいわゆる「薬用化粧品」も医薬部外品に区分されます。

◆薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上の定義
次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
 イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
 ロ あせも、ただれ等の防止
 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三  前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

こちらもあわせてご覧ください。 FAQ : この商品は「雑貨」?「化粧品」?「薬用化粧品(医薬部外品)」?