ケーススタディ - 化粧品の輸入について

商品に自社の社名や住所を載せたい。

薬機法における化粧品製造販売元の社名とともに「お問合せ先(発売元/販売元)」という形で併記いたします。
お客様の住所やホームページアドレスを載せることも可能です。