ケーススタディ - 品質管理関連

化粧品の法定表示の内容は?

以下の項目は、薬機法「化粧品製造販売業」の責任で必ず記載されなければなりません。
(1)製造販売業者の氏名又は名称及び住所
(2)「製造販売届書」で届け出た製品の名称
(3)製造番号又は製造記号
(4)成分の名称(全成分表示)
(5)種類別名称
(6)内容量
(7)原産国名
(8)使用上又は保管上の注意
(9)問い合わせ先
(10)必要に応じて使用期限