2008-05-15 Thu [ トピックス ]
by 株式会社ブルーム
平成20年5月19日(月)~21(水)の3日間、「ビューティーワールドジャパン」東京ビッグサイト会場に、弊社営業担当者3名が常駐いたします。・ビューティーワールドジャパン
このブログで
ぜひ当日、★080-3977-5825 もしくは ★080-3977-5826 にお声かけください。
皆様にお目にかかれることを心よりお待ち申し上げております
もちろん、通常の化粧品の分析・品質管理・輸入や、薬事法全般についてのご相談も、お待ちしております。
ブルームは、薬事法にマッチした市場競争力のある化粧品をお客様にお届けできるよう、いろんなサービスをご提供できる会社です。
化粧品には、薬事法により、配合成分や全成分表示に対するたくさんの規制がかかっています。薬事法に違反した商品は、各社が自主回収せざるを得ず、回収による損失は計り知れません。
・商品回収情報
健康食品やビューティー関連業界の方々が、続々と化粧品に参入しているなかで、薬事法違反の化粧品も少なくありません。しかも、化粧品の安全性に対するお客様の要求は、日に日に高まっています。
しっかりと品質管理された化粧品を扱い、御社のサービスに「安心・安全」という強みを加えてみませんか?
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2008-03-27 Thu [ ★安全情報・薬事情報★ ]
by 株式会社ブルーム
東京都生活文化スポーツ局は「まつ毛エクステンションの危害」について、消費者に情報提供を行っています。これは、まつ毛エクステ/まつ毛エクステンションによる危害の相談が増加傾向にあることを背景に、まつ毛エクステ用接着剤の成分確認と目に入った際の対処
これを受けた形で、厚生労働省健康局も「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」(平成20年3月7日健衛発第0307001号)を各自治体に伝えています。
まつ毛エクステ用接着剤は薬事法上の化粧品ではないため、化粧品における成分規制(配合禁止・配合制限)や全成分表示義務が適用されず、家庭用品規制法(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律)が適用されます。
これにより、かつら、つけまつげ、靴下止めなどの接着剤のホルムアルデヒド/ホルマリンは、75ppmに規制されます。
・東京都福祉保健局~ホルムアルデヒドの規制
ちなみに、化粧品(薬事法)の世界ではホルムアルデヒド/ホルマリンは配合禁止です。
ですのでまつ毛エクステ接着剤を化粧品になぞらえると、家庭用品規制法の75ppmは、たいへん緩く
ブルームは、まぶたや眼球のすぐそばで使われるまつ毛エクステ接着剤は化粧品と同等以上の注意を払って使用されるべきであり、成分面も重要な製品と考えています。
ブルームでは、家庭用品規制法に基づくホルムアルデヒド分析も行っています
お問い合わせ・ご用命は、メールまたはTEL0955-70-4701へお気軽にどうぞ。
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2008-02-12 Tue [ ブルーム社長・山﨑信二です ]
by 株式会社ブルーム
掃除機を分解しております。
「キャ~~!社長!
やっぱ一肌脱がにゃあ!
ホントに脱いでますね・・・(^^;)
結局、好きなんですよ。機械いじりが。
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2008-02-12 Tue [ 化粧品の輸入ビジネス ]
by 株式会社ブルーム
化粧品は利幅がとれる・・・ただし
すべての前提は、売れる商品であることです。
その化粧品は、ほんとうにお客様が求めている化粧品なのか?
売り手の都合や思い込みが先行していないか?
売れるための製品、価格、販路、宣伝の4つすべてが揃っているか?
この4つのうち、1つでも欠けてたら決して売れません。
化粧品に限らず、すべての商品・サービスに言えることです。
化粧品は、ユーザーの「使用感」ひとつで
競争も厳しいですし、ビジネス的なハードルは決して低くはありません。
だから、売りたい
販路にも、訪販・通販・店頭販売といったさまざまなあったり、
店頭販売でもデパート・専門店・FC加盟店みたいにチャネルが明確に区分されてたり、
そりゃあもう、販路がらみのことを見ただけでも入り組んでます。
価格は、100円化粧水から、1本50mlでン万円
CMをバンバン流す宣伝もアリだし、クチコミだけでけっこう売れるってのもアリ。
これはどういうことかと言いますと、いろんな人が最善の方法( 製品×価格×販路×宣伝 のベストな組み合わせ)を探っているということなんです。
「どうすれば売り手と買い手の想いがビシッと重なるんだろう?」って。
化粧品は、
だから、もし扱う商品が、売り手と買い手の想いが重なってない商品 だとしたら?
・・・商品はもちろん売れません。
すると、売り込みや売りつけ、つまりムリヤリ売らざるを得なくなる。
そんなことが繰り返されると、売り手の「売りたいッ!」ていう意欲さえでも、やっぱり萎えて
いずれにせよ、買い手からどんどん離れていくことになります。
そうすると誰もハッピーにならない
売り手だけが得をする商売はあり得ません。
買い手には、全面的に得させる必要はないけども、絶対に満足を与えなきゃいけない。
そして、売り手が100%自力で商品・サービスを提供できるもんじゃありませんから、売り手は仕入先や協力業者も得をする仕組みを作らなきゃならない。
化粧品ビジネスを通じて、自分にかかわる全ての人をハッピーに
・・・難しいですよね
輸入化粧品の場合だと、為替のことも気にかけなきゃいけませんけど、これは売り手の努力ではどうにもならない。
でも責任はかってくる。
その解決方法は、このカテゴリ「化粧品の輸入ビジネス」をお読みになっていらっしゃる方々は、ご理解いただけると思います。
成功するただひとつの方法で、かつ、成功するための最短距離とは、
売れる根拠を持った商品をたくさん扱うこと。これに尽きるということを。
検索エンジンから今お読みになっている記事にたどり着いた方は、ぜひこのカテゴリの最初の記事からお読みになってください。
第1回目記事<輸入代行1>はこちら
売れる商品かどうかを徹底的に考えて、必要な作業を実行し続ければ、化粧品ビジネスは成功します。
決して“売りたい>売れる” であってはいけません。
そして、輸入ビジネスをなさるのであれば、まず薬事法への理解を深めましょう。
ご自身で製造販売業許可を取得するのか、製造販売業許可業者を使って輸入代行の方法を取るのか。
後者であれば、ビジネスとしての責任の範囲が前者より大きいことを十分ご認識なさったうえで、お取り組みください。
そうすれば、化粧品輸入ビジネスが成功する可能性はグッ
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2008-02-05 Tue [ 化粧品の輸入ビジネス ]
by 株式会社ブルーム
前回の内容は、・方法1. たくさん仕入れてたくさん売る!
・方法2. 安く仕入れて高く売る!
というものでした。
さて!ここで大切なおはなしです。
商品を仕入れるには、商品そのものの代金だけじゃ済みませんよね。
例えば、
・日本に運んでくる、海外運賃。
・運送中に商品が破損してしまったときに備えた、損害保険料。
・日本に荷揚げされたあと、薬事法に即した倉庫に運ぶ、国内運賃。
・薬事法をクリアした商品を企業様に運ぶ、国内運賃。
などなど。
それから “薬事法がらみ” でも手がかかります。
ここらへんも、仕入全体の費用として考えなきゃいけません。
上記の
そして、化粧品製造販売業&化粧品製造業(包装表示保管)の許可がないと、手をつけちゃダメな作業です。
・・・とまぁ、法律がからみますので、それなりにキチンとした
こういった薬事法がらみの作業自体は、製造販売業者にまかせてOKなので、企業様が心配する必要はないんですが、
製造販売業者は、企業様の代わりに手間をかけてる(薬事法的に、販売可能な化粧品にしている)わけですから、その対価は認めないといけません。
商品の仕入代金も同じことです。
企業様は商品が持つ価値(どれだけの利益を生むか)を的確に見極め、対価として認識しましょう。
こういうことを通じて、製造販売業者&仕入先との間で、ビジネスパートナーとして信頼し合えるといいですね。
決して、根拠もないのに薬事費用と商品代金の交渉をしたり、いきなり値切ったりしちゃダメですよ。
それはビジネスじゃなくって、ただのジコチュー(*_*)
根拠とは、仕入先や輸入代行業者に「これだけたくさん扱うよ
ですので、約束するからには企業様内部で「これくらいは放っといても売れるよね
そうすると・・・
売れる商品なんだから、安く売らなきゃとか考えなくていいです。
売れる商品なんだから、仕入れコストも自ずと下がります。
↓
↓
↓
・・・当たり前すぎて、飽きてきちゃいました?
まぁ
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2008-01-29 Tue [ 化粧品の輸入ビジネス ]
by 株式会社ブルーム
このカテゴリ「化粧品の輸入ビジネス」では、ビジネスを行ううえで大切なことを、これまでに4点お伝えしました。1. 市場に受け入れられる根拠を持った「売れる化粧品」を扱うべし!
2. 扱う化粧品は、薬事法の成分規制に合ったものでないとダメ!
3.-1 化粧品を輸入するには、化粧品製造販売業という「業許可」が要る!
-2 でも業許可を持った業者に委託すれば輸入できる!(輸入代行)。
4. 輸入代行でも、商品自体はあくまでも企業様のもの!
それでは今回は、5つ目をお伝えします。
5. 扱う化粧品は、利益を生む商品であるべし!
商品が売れることで利益が出て、その利益を何かに投資することがビジネスの第一歩です。
当然ですが、商売は利益が大きいほうが楽です。使いみち(=投資先)の選択肢が拡がりますからね。
投資先は、設備や販路の拡充、労働分配率の見直し、商品のリピート輸入の仕入れ資金などイロイロ考えられますね。
内部留保を厚くするのも投資です。
アントニオ猪木も言ってますでしょ?
元気ですかーッ!元気があればなんでもできる。現金があればどうにも使える。
さて
利益を大きくするには、おおまかに2つの方法があります。
どちらかを優先するのも良し、2つを同時に取り組むのも良しです。
方法A. 商品を多く売る
利益額を上げる。いっぱい仕入れていっぱい売る。
コレを実現する最短距離が、冒頭1.
がんばっても少ししか売れない
それに、そういう化粧品だったら、より多くの人を「買ってよかった」って喜ばせることができるから、売り手も買い手もハッピー
方法B. 商品がひとつ売れたときの利益を高くする
利益率を上げる。安く仕入れて高く売る
a. 500円で仕入れて1,000円で売れると、利益は 500円。
b. 200円で仕入れて1,000円で売れると、利益は
c. 500円で仕入れて1,500円で売れると、利益は
d. 200円で仕入れて1,500円で売れると、利益は
どれがいいです?一番いいのはd、次がc.b.でファイナルアンサー?
つまり放っといても売れるんだから、わざわざ売価を低くしなくてもいい。放っといても売れていけば、仕入値は自ずと下がる。
冒頭1.売れる化粧品を扱うべしっ!ってのは、方法A.と方法B.の両方に効き、同時に効きます。
両方に効いて、同時に効けば、より多くの利益をより早く得られるでしょ?
だから何よりも大切なことは、売れる化粧品を扱うこと
バタバタ走り回って急いでやれば、必ずスピードアップしますか?
そうとは限らないでしょ? スピードアップしない原因は、つまりそういうことです。
なおa.~d.でお話した利益のことを「粗利益あらりえき」といいます。世間ではアラリと呼ぶことが多いです。
粗利=売値-仕入値。これが、いちばん分かりやすい「も・う・け」です。
もっとも化粧品に限らず、商品を仕入れるには他にもいろいろ経費がかかります。だから粗利益=最終利益ではありません。
今回は、商品仕入れに直接関係する費用~商品代金そのもの&化粧品の輸入に絶対必要な費用~
現金ですかーッ!1.2.3.ダーッ
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2008-01-22 Tue [ 化粧品と薬事法 ]
by 株式会社ブルーム
前回は、化粧品に関する5つの薬事法規制は、互いに関連し合ってるというお話をしました。
ではまず、 1.業許可 から始めましょう
日本では、化粧品の輸入や製造を行う業者や、あるいは販売する業者は、「業許可」を持ってないといけません。
ま、車を運転には免許が必要、みたいなことです。
この業許可の名称は「化粧品製造販売業」といいます。
ほかに「化粧品製造業」もあるのですが、コレについてはまたいずれ・・・
もちろん、単なる小売業として、化粧品を仕入れて消費者に販売するだけなら業許可は不要です。
まず最初に、許可が要らないケースを知っておきましょうね。
a.卸元から仕入れた商品をお客さんに販売する小売業。
b.メーカーや輸入業者から仕入れた商品を、お客さんに販売する卸売業。
つまり・・・国産品でも海外生産品でも、
ちょっと乱暴ですが ほかの業者から化粧品を仕入れるのなら、許可は要りません。仕入先を順にさかのぼって行けば、どこかの会社が製造販売業許可を持ってるハズです。
はい結論っ!
こういうかたは業許可を取って下さい。詳しくは都道府県の薬務課へ
以上おしまいっ!
だけどね(-.-;)
ここで終わったら、ブルームブログをやってる意味が無い
大変ですよ
取ったら取ったで、その後も責務はたくさんありますし
そこで、考えてみましょう
薬事法のことを知らない人が「化粧品を作りたいっ!」と思ったら・・・フツーはどうするでしょう?
プリン石鹸を作ってフリマで売るってレベルじゃないですよ。化粧品ビジネスをやるってことです。
ちなみに “プリン石鹸→フリマ” も違法です。少し前に「行列
化粧品メーカーに頼みますよね?いわゆる “OEM” というやり方で「ウチの代わりに作ってね
自前で生産設備を持ってないから、当然そうするでしょう。
これは、生産と同時に製造販売業の役割も頼むということでもあります。
製造販売業許可は、いわゆる一次卸に販売する場合に必要な許可です。
正確には、製品を市場に出荷(卸売業者や消費者に販売/賃貸/授与)するための許可。
OEM先は、化粧品をつくりたいというかたのために製造し、製品をそのかたに販売します。
ですので化粧品をつくりたいかたは、自動的に一次卸の立場になります。
一次卸から先の販売(二次卸や小売店、あるいは消費者)にあたっては、業許可は要りません。
したがって、化粧品製造販売業業許可を持っているOEM先に頼めば、そこが業許可の役割を果たしてくれるから、業許可を取らなくていい
ほかに化粧品「製造業」ってのもありますが、コレはまたのちほど・・・
そして化粧品をつくるのと同じように、化粧品の輸入でも業許可がからんできます。
輸入に必要な業許可は、これまた製造販売業。
業許可の “名称” は製造販売業なんですけどね。コレで戸惑う人がけっこう多いです。
製造販売業許可業者は、下の2点が許されてます。
1.一次卸に販売する(輸入品もOK)。
2.輸入する。
つまり業者に「ウチの代わりに輸入して
頼めるのは、そういうことを商売してる業者にだけですよ。
それから、いきなり業者に電話して「港に着きましたから」っていうのもナシの方向で。
続きを読む▽
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2008-01-15 Tue [ ブルームは佐賀県唐津市にあります♪ ]
by 株式会社ブルーム
国の重要文化財に指定されている建築物、旧高取邸。高取伊好(たかとり これよし)という人が住んだ、邸宅です。
高取がどんな人かと言いますと、明治期以降に数々の炭鉱を有した、佐賀県出身の実業家です。
高取と竹内
実は唐津は、多くの炭田を控えた「石炭の街」でもあったのですが・・・
高取は唐津炭田のひとつである芳ノ谷炭鉱(唐津市北波多)を、政治家であり実業家また昭和期の首相・吉田茂の父でもある竹内綱(たけうち つな)と共同経営したり、日本有数の産炭地であった杵島地区(佐賀県杵島郡)の数々の炭鉱を手掛けたりした、炭鉱王と称される人です。
共同経営した竹内綱と、子の竹内明太郎の系統からは、世界的な建設機械メーカーコマツが生まれています。

佐賀県観光連盟“あそぼー さが”へ
家ん中に「能舞台」があるげなよ。どげん金持ちやったっちゃろか・・・たまがるばい!
外観・居室や庭園もさることながら、ブルームブログ担当者のオススメは、唐津湾に面した2階廊下のたたずまい
唐津へお越しの際は
・・・あっ、館内は撮影禁止でした
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2008-01-08 Tue [ ブルームについて ]
by 株式会社ブルーム
5.ブルームの象徴 “トータルシステム”さらに
ブルームの総力を結集したサービスが、輸入化粧品に対する“トータルシステム”。
このサービスは、分析はもちろん、薬務関係の届出や通関から成分表示ラベルを施した商品の国内物流までワンストップで行う、日本ではブルームだけが提供できるサービスです。
他社さんでも、いわゆる「輸入代行」として同じようなサービスを行っています。
でも
・厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関
・製造販売業許可、製造業(包装表示保管)許可
であることをベースに、モノと情報(ペーパー情報と、現地現場情報)の一元管理をMECEで行っている点が、他社さんとは決定的に異なります。
成分表~IngredientsやFORMULAなどのペーパー情報~と成分分析によって安心・安全の根拠をつかみ、根拠に基づいて品質管理を行います。
↑早い話、成分表を鵜呑みにしませんよ
さらに
薬事法に基づく「包装・表示・保管」業務を提供するのはもちろんのこと、高度な国内流通機能を持ち合わせています。したがって、継続的な在庫保管や在庫管理から、オンデマンドの出荷業務さえも、自社で可能です。
つまりブルームが扱った商品には、
・・・ということなのです
昔はよく業界内で「そんなマニアックなこと、ウチはようやらんわ」と言われてました・・・
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2008-01-04 Fri [ ブルーム社長・山﨑信二です ]
by 株式会社ブルーム
昨年は食品業界などで数々の偽装事件が明るみになりました。
また、商品の品質責任の所在は製造側だけでなく販売側にもあるという認識が、世間に浸透してきた年でもあったように思います。
市場において、商品の価値を判断するイニシアチブが川上(製造者や販売者)から川下(消費者)に移って久しいのですが、事件の裏には商品の価値には安心・安全が含まれるという消費者の当然の要求が、依然として川上側に根付いていないことを窺わせました。
今年は業界を問わず、川上と川下の認識のズレが更に表面化し、安心・安全に対する議論が更に活発化していくことでしょう。
そして、商品回収などの事態に至れば企業の存続を揺るがすという当然の因果関係が想定できない企業や、品質管理が機能しない企業は、遅からず淘汰されると考えます。
わたしたちブルームは、化粧品・医薬部外品や食品などの成分分析を行う、薬事法における登録機関(第107号)です。
民間企業でありながら「公的機関」として第三者の立場を貫き、成分分析を通じて市場に安心安全を提供するというミッションを持っています。
川上側には、消費者保護意識の徹底を求めると共に、消費者の安心安全への要求に応えることが商品の拡販に結びつく時代に既になっていることを、ぜひご理解いただきたいと願っております。
今年も変わらぬお付き合いのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます

株式会社ブルーム
代表取締役 山﨑信二
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