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品質管理のしるし

用語集- 品質管理

全成分表示

全成分表示とは、原則として化粧品に配合されるすべての成分を製品に表示することをいいます。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十一条第四項、平成12年厚生労働省告示第332号によって定められています。
従来は一部の成分のみ表示を義務づける形式でしたが(表示指定成分)、平成13年4月から全成分表示制度に改正されました。

表示しなくてもよい例外として、配合されている成分に付随する成分(不純物を含む)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)などがあります。