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輸入代行サービス |
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複雑な化粧品輸入業務のすべてがアウトソーシングできます。 |
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品質管理サービス |
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成分の分析や表示検証、検査記録の管理など、品質管理・薬事法準拠の業務効率が上がります。 |
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レギュレーション分析 |
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薬事法「化粧品基準」で規制されている成分を中心に、約80成分を分析する当社ならではの一斉分析サービスです。 |
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セレクト分析 |
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製品に含まれる成分のご指定に基づいて、1成分単位で分析するサービスです。 |
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最近輸入化粧品が色々なところで販売されていますが品質面は大丈夫でしょうか?
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全ての商品が、薬事法にのっとって輸入・販売されているとは断言できないのが実情です。成分分析もせずに販売されていたり、密輸商品も少なくありません。
これらは信用ある商品とは言えません。 |
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| 上記のように、事前の成分チェック・適切な成分表示の義務が果たされていない商品が市場に出回っている。 |
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| 例1. |
いわゆる「ハンドキャリー」。バッグの中に隠して海外から持ち込む |
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化粧品なのにそうではないようにして国内に入れようとする業者、若しくは、個人が存在する |
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このような形で国内に入ったものは、成分表示のラベルも貼らずに販売されている |
| 例2. |
化粧品製造販売業の許可業者が輸入しているので、通関を行い、成分表示ラベルも貼られてはいる |
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しかし、品質については、分析確認も何も行っておらず、外国語表記の成分名を単純に翻訳したラベルを貼っただけの状態で販売されている |
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日本と外国では、化粧品に配合できる成分に違いがあるのですか? |
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あります。一例はホルマリン(ホルムアルデヒド)で、諸外国では一定の条件下での配合が認められている場合もありますが、日本では一切認められていません。
ですから輸入業者は本来、日本に輸入する前に成分を分析して、商品にホルマリン(ホルムアルデヒド)が含まれていないことを確認する必要があります。
なお、商品を国内で販売した後に薬事法違反が判明した場合は、業者は「回収」をすることになります。
【医薬品医療機器総合機構・回収情報ページへ】 |
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あるブランドものの輸入化粧品に、<製造販売元・○○株式会社>と記載されていました。外国製なのに、製造元が日本の会社になっているのはなぜ? |
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化粧品を輸入・製造・販売するためには、製造販売業と言う名称の、都道府県からの「業許可」が必要です。
そして薬事法では、輸入した業者は<製造販売元・○○株式会社>というふうに、商品に記載することが義務づけられています。つまり、その記載は<この化粧品は製造販売業の○○株式会社が輸入しました>という意味です。 |
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いつも使っている輸入化粧品を違う店で買ったら、使いごこちや香りが違っているように感じます。商品に記載されている会社名も聞きおぼえがないし、ニセモノではないかと心配です。 |
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輸入化粧品が日本国内に入ってくるルートは2種類あります。一つは、いわゆる「代理店もの」で、日本向けに処方されている場合があります。もう一つは、同じブランド商品でも日本以外の国で買いつけて輸入する「並行輸入品」です。
これら二つの商品を比べると成分処方が異なることもあるので、使いごこちや香りが違うと感じるのかも知れません。 |
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輸入化粧品の輸入高は変化してきてますか? |
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輸入化粧品の市場は規制緩和により下記の表のように急速に成長し続けています。
その分安全性に欠ける商品も年々増え続けていると考えられます。 |
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