|
|
|
 |
|
|
|
輸入代行サービス |
|
|
|
複雑な化粧品輸入業務のすべてがアウトソーシングできます。 |
 |
|
 |
|
|
|
品質管理サービス |
|
|
|
成分の分析や表示検証、検査記録の管理など、品質管理・薬事法準拠の業務効率が上がります。 |
 |
|
 |
|
|
|
レギュレーション分析 |
|
|
|
薬事法「化粧品基準」で規制されている成分を中心に、約80成分を分析する当社ならではの一斉分析サービスです。 |
 |
|
 |
|
|
|
セレクト分析 |
|
|
|
製品に含まれる成分のご指定に基づいて、1成分単位で分析するサービスです。 |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
化粧品のネガティブリスト・ポジティブリスト・化粧品基準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2001年/平成13年4月、化粧品への「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止・配合の制限(以下「ネガティブリスト」という)」及び「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限(以下「ポジティブリスト」という)」が「化粧品基準(2000年/平成12年9月厚生省告示第331号)」の元に適用開始されました。
また、化粧品基準/ネガティブリスト・ポジティブリストに違反しない成分については、企業責任のもとに安全性を確認し、選択した上で配合できることになりました。 |
|
|
|
|
|
|
| 2001年/平成13年3月31日までは厚生労働大臣が認めた成分以外は使えませんでしたが、4月1日からは、化粧品基準で禁止・制限がある成分を除いて、各企業が安全性を確認したうえで自由に配合できます。ただし、その際配合されている成分のすべてを表示することが、義務付けられました。 |
|
|
|
指定成分表示から「全成分表示」へ
これまで日本における化粧品は、まれにアレルギー等の皮膚トラブルを引き起こす恐れのある102種類(香料を含めて103種類)の成分を厚生大臣(現在は厚生労働大臣)が「指定成分」として指定し、指定成分を配合した製品を使用しアレルギー等の皮膚トラブルを起こさないよう、製品に表示することが義務づけられていました。 一方、欧米諸国では、「配合禁止成分」「配合制限成分」「配合可能成分」が指定され、これら以外の配合成分は各企業の自己責任において選択、使用できることになっています。
|
|
|
|
化粧品の「全成分表示」
化粧品の全成分表示は、規制緩和政策の一環として、規制の厳しい日本のシステムを見直し国際的な標準に合わせることを目的にスタートしました。全成分表示の開始に伴って、化粧品に配合されるすべての成分の表示が義務づけられました。この表示によって、製品を製造する企業は自己責任のもとに安全性を十分確認して、原料を選択し配合しなければなりませんし、同時に消費者は商品をお選びいただくときの情報としてこの表示を活用することになります。
|
|
|
|
|
配合成分の例
|
以前の表示
|
現在の表示
|
1,3-ブチレングリコール(BG)4%
ソルビット1%
香料0.2%
パラオキシ安息香酸エステル(メチル)0.05%
法定色素(青色1号)0.01%
水94.74%
計100%の場合
|
表示指定成分
香料
パラベン
青色1号 |
全成分
水
BG
ソルビトール
香料
メチルパラベン
青1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化粧品とは人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものを言います。 |
|
|
|