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品質の管理を行い、一定の品質確保を求められているのがGQPです。
製造販売業者は、製造の品質管理はもちろん、市場出荷後の品質につ
いても責任を負うことになりますので、省令を遵守した品質管理が求
められます。 製造販売業者は、GQP省令に基づいて品質管理手順書を作成する必要が あります。これは、自社のルールブックのようなもので、例えば、市場 へ流通させる前に製品に対して行う試験検査基準や出荷の可否を判断す る基準等です。製造販売業者は、自社で作成した品質管理手順書に従って 業務を行い、業務内容を記録に残さなければなりません。 |
製品の有害作用の情報が寄せられてから、その対処方法・検討方法や最終処理までの社内ルールを決めるのがGVPです。 有害作用による被害を最小限にするための対応を立案・実施すること が必要です。 |
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| 弊社では、アイテムやロット毎に薬事法により準拠した成分分析を行うのが品質保証の手段であると考えています。品質に対する科学的根拠を明確にする事が、GQPにおける品質管理、GVPにおけるトレサビリティーの確保に繋り、その事が消費者の信頼を勝ち取る製品づくりに繋がると確信しています。 |