
薬事法では従来、化粧品の成分に対する「表示指定成分」を定めていました。その定義は「ごくまれに肌に障害を起こすおそれがある成分」とされていました。表示指定成分は102成分(香料を含むと103成分)があり、これらを配合した製品には必ず成分名を表示しなければなりませんでした。
この制度は平成13年/2001年3月までありましたが、平成13年/2001年4月からは、原則として化粧品に配合されたすべての成分をラベル(ステッカー・シール)表示しなければならない「全成分表示」制度に変わりました。


●情報開示
・旧指定成分であるか否かにかかわらず、「ひとによっては特定の成分に対して肌に障害が起こる可能性がある」という観点によります。
●世界的な流れへの対応
・薬事法改正以前から既に欧米諸国では全成分表示が主流だったため、日本でもそれに合わせることとなりました。また世界的に見ると、化粧品に配合できる成分の種類が日本では少なかったので、それを緩和するために企業責任
(=全成分表示)を課す必要があったという側面もあります。

| 製品に配合されているすべての成分。 |
〔例外〕 |
| 製品に配合されているすべての成分。 |
| 配合量の多い成分順。 〔例外〕 ▼配合量1%以下の成分が複数ある場合は、複数成分の中で順不同で表示されます。 ▼≪香料≫については、順序に関するルールはありません。 備考 一般的に化粧品と思われている製品の中には、薬事法の「医薬部外品(薬用化粧品)」にあたる製品もあります。医薬部外品は全成分表示ではなく、いわゆる「指定成分」に対する表示が義務付けられています。ただし平成18年/2006年4月から順次、業界団体自主基準としての医薬部外品成分表示を行うこととなりました。 |